石綿(アスベスト)関連規制の改正について

 

 大気汚染防止法の改正に伴い、令和441日より、建築物の解体・改修を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。また、令和5101日からは建築物の事前調査は必要な知識を有する資格者等が行わなくてはなりません。

 令和441日から石綿含有建材の調査結果を都道府県に報告する必要がある工事は、解体工事に関して言いますと、工事の対象となる床面積の合計が80u以上の物件になります。建設リサイクル法と同様です。上記以外の工事であっても、建築物の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存が必要ですのでご注意ください。

 令和5101日から建築物の事前調査は必要な知識を有する資格者等が行わなくてはなりませんが、その必要な資格は@一般建築物石綿含有建材調査者A特定建築物石綿含有建材調査者B一戸建て等石綿含有建材調査者、等とされており、石綿作業主任者等ではない点には注意が必要です。

 リサイクルクリーンでは法改正に対応するべく、自社の現場管理者が必要な資格の取得を行っておりますので安心して解体工事のご依頼をいただければと存じます。