排出事業者責任について

 

いつもお世話になっております。リサイクルクリーンの山田です。今回のメルマガは排出事業者責任について話したいと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。

しかし、排出事業者が自前の廃棄物処理施設を設置し処理できるわけではありません。そこで、廃棄物処理法第12条により、自力で産業廃棄物処理ができない排出事業者については、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託しても良いと定められました。

廃棄物処理法第12条第7項では、事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。廃棄物処理を産業廃棄物処理業者に委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。

不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があり、企業の社会的信用を失う可能性もあります。

最近では熱海の不法投棄の問題で廃棄物の適正処理がニュースになっていましたが、弊社は静岡県及び浜松市から収集運搬業・処分業の優良認定を受けていますので廃棄物処理委託先の不適正処理に巻き込まれるリスクを大幅に軽減することができます。適正に処理致しますので、リサイクルクリーンに安心してお任せ下さい。