建設廃棄物と建設副産物の違い

 

建設工事では「建設廃棄物」と「建設副産物」の両方が発生しますが、両方の違いについて理解することは、持続可能な未来を築くための鍵となります。また、処理方法についても法律で定めている事を遵守するためにも違いを理解しておくことが重要です。

 建設廃棄物と建設副産物はどちらも工事現場から出る廃棄物です。両方の違いは「廃棄物処理法で規定される廃棄物かどうか」「再生利用が可能かどうか」にあります。

 建設廃棄物とは、建設現場で発生する「一般建築物」と「産業廃棄物」の両方を含む廃棄物です。産業廃棄物は「廃棄物処理法」で定義された20種類の廃棄物の事です。上げさせて頂きますと燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず・動物系固形不要物・動植物系残さ・動物の糞尿・動物の死体等があります。されに産業廃棄物の中でも「揮発性・毒性・感染性になるもの」は「特別管理産業廃棄物」として、別途管理や処分の方法が定められています。これらに該当しない廃棄物が一般建築物です。建設廃棄物は一般的な再生利用が困難であり、適切に処理する事が求められています。

 建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られた全ての物品を表す言葉です。建設副産物は建設廃棄物を再利用できる物です。上げさせて頂きますと建設発生木材、建設汚泥、アスファルトガラ、コンクリートガラ等があります。

 国土交通省は「建設副産物の発生を抑え、再生利用できるもの再利用し、出来ないものは適切に処分して下さいというのを推奨しております。

 建設廃棄物・建設副産物の処理責任は排出事業者にあります。排出事業者は元請事業者が該当し、処理業者との委託契約なども全て元請事業者がしなければなりません。また、収集・運搬から最終処分されるまでの全課程を管理する事も求められています。

 今後の課題としましては、建設廃棄物の排出を抑え、分別出来る廃棄物は分別し再生利用できる廃棄物を増やしていくことが重要だと考えます。リサイクルクリーンでは混合廃棄物も各工場内で品目ごとに分別し再生利用できるものは再生利用させて頂いております。廃棄物の事でお困りの事がありましたら是非リサイクルクリーンにお声掛けをお願い致します。