道路側溝の堆積物 (寺田昌央)

 

梅雨が明けて本格的な夏の到来、今年の夏も暑くなりそうで、特に暑さが嫌いな私は毎日戦々恐々としています。そして地球温暖化等が原因による大型の台風や集中豪雨、今年は大きな被害をもたらさないように、これは祈るしかありません。

大雨が降っても側溝の水が溢れないようにする為の自治会の側溝掃除、先日参加してきました。今回はそんな側溝掃除で出た堆積物の、法律上の扱いについて改めて調べてみました。

 

環境省通知(旧厚生省通知)のとおり土砂および浚渫土等は廃棄物処理法の対象外とされています。(環境省通知、環整第43号、昭和46年10月)

・港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの

・漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場付近において排出したもの

・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

 

 そうならば工場内側溝や道路側溝の堆積物も、解釈を広げて上記浚渫土や土砂として扱ってよいのではと考えてみました。

 

しかし、通知にある港湾や河川等で発生する浚渫土砂は、埋立用の有用物として使われているという実態があり、廃棄物の概念にはなじみにくい性格を有していることから、運用上廃棄物処理法の規制対象とはしないという取り扱いをしてきたものでした。

 

一般的には、この考え方は工場内側溝や道路側溝にまで適用されるものではなく、道路側溝の堆積物を道路管理者が処理する場合と、町内会が清掃作業で処理する場合とで扱いが異なります。

 

道路管理者が行なう道路清掃によって排出された廃棄物は、道路管理者が行なう「道路の維持管理業務に伴って排出される事業系廃棄物」という捉え方をしますので、堆積した泥状物は産業廃棄物の『汚泥』として扱い、排出事業者は「道路管理者」となります。

 

町内会の清掃作業の場合、泥状物であっても『一般廃棄物』として扱います。

 

泥状でないいわゆる土砂については、廃棄物処理法の対象外となりますが、工場の側溝等の土砂で有害物質を含有している場合は、産業廃棄物の『汚泥』として処理する必要があります。

 

町内会が清掃して出た『一般廃棄物』である側溝堆積物は、事前申請があれば市町村が回収の手配をしてくれます。清掃に対する補助金が支給されるとも聞いています。

 

工場内側溝の『汚泥』は弊社グループ会社 三共クリンのバキューム車で回収し処分場で処分できます。

是非ご利用ください。ご連絡をお待ち致しております。