第13号廃棄物とは?
営業部 山田
いつもお世話になっております。リサイクルクリーンの山田です。今回は20種類に分類された産業廃棄物の20番目、「第13号廃棄物」について話したいと思います。
第13号廃棄物は、産業廃棄物を処分するために中間処理をしたもので、他の19種類の産業廃棄物(下記産業廃棄物の種類を参照)に該当しないものをいい、廃棄物処理法施行令第2条13号で定義されています。“”燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの”(引用:廃棄物処理法施行令第2条13号)
例えば有害物質等を含む汚泥は、その状態では埋め立て処分ができずコンクリート固化等など処理をしなければなりません。処理された廃棄物は、産業廃棄物の他の19種類のいずれにも該当しないため、20種類目として定義されました。それが第13号廃棄物となります。