木くずとは
森町・袋井市・掛川市・磐田市・菊川市担当の営業山本です。
お客様からよく寄せられる質問の中に、木くずに関しての質問が多くあります。
企業様での剪定くずなどは一般廃棄物なのか?産業廃棄物なのか?
産業廃棄物の木くずという品目にはどういったものが当てはまるのか?
自分が勉強した中で得た知識を皆さんに共有できればと思います。
1. 木くずとは
産業廃棄物に関する規則をまとめた廃棄物処理法では、木くずは「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの」と定義されています。
言い換えると、木くずは「建設工事の際に出たもの」「木材業者などの事業活動によって出たもの」「貨物の流通のために使用したパレット」「ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの」となります。
2. 産業廃棄物と一般廃棄物の区分
廃棄物処理法で定義された木くずの定義は上記の通りで、上記の条件とは異なる経緯で出た木くずは、一般廃棄物として扱われることになります。
例えば、一般の人が自宅を解体して木くずを出した場合、事業活動によって出されたものではないため、一般廃棄物として扱われます。
またダムの管理などで不要な流木を排出した場合、一見すると事業活動によって生じた木のゴミであるため産業廃棄物として扱われそうに思いますが、そもそも流木は「木くず」ではないため、一般廃棄物として扱われます。
分かりにくいものでは、剪定業者(せんていぎょうしゃ)が伐採した木の枝の例があります。木の枝自体は「木くず」ではないため、通常は一般廃棄物として扱われます。しかし、建物の建設や解体工事の際に伐採が必要となって排出された場合、「建設工事の際に出たもの」になるため、産業廃棄物として扱わなければならなくなるのです。
このように、木くずは排出されるシーンや条件によって、産業廃棄物になったり一般廃棄物になったりする厄介な存在でもあります。
処分方法に関して、ご自身での判断が難しい場合は、弊社リサイクルクリーンまでお問合せいただければ、担当営業よりご連絡し判断させていただきます。
今後ともよろしくお願い致します。