産業廃棄物処理委託先の現地確認について

 

謹賀新年 明けましておめでとうございます。旧年中は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

2023年(令和5年・卯「うさぎ」年)がスタートしました。

相場格言に「辰巳天井、午尻下がり、未辛抱、申酉騒ぐ。戌は笑い、亥固まる、子は繁栄、丑はつまずき、寅千里を走り、卯は跳ねる」とあり、卯年の相場は俗に上昇相場といわれております。世界情勢含め予断を許さない状況は続いていますが、景気の上向きを祈念しつつ格言にあやかる事無く自らも上昇志向を持ち日々を過ごしたいものです。

 

今回は現地確認(実地確認)についてのご案内致します。

 

排出事業者が産業廃棄物処理を委託する場合、処理状況を確認する旨が廃棄物処理法にて定められています。

【廃棄物処理法第 12 条第 7

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない】

この条項はあくまで「努力義務」である為、現地確認を義務付けている内容ではありません。

ただ自治体によっては条例等で「実地確認」を義務付けている場合があります。

 

以下 続きはリンク先

 

静岡県においては

【静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第10条(実地確認)

1 事業者は、その産業廃棄物)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託

しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は

処分が行われる施設の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。

2 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を1年以上にわたり継続して産業廃棄物

処理業者に委託するときは、毎年1回以上定期的に、規則で定めるところにより、

当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況その他の規則で定める事項を実地に

確認しなければならない。この場合において、当該委託を受けた産業廃棄物処理業者は、

事業者が行う実地の確認に協力しなければならない】

と明記されています。

 

但し同1項の趣旨内には

【第1項の規定にかかわらず、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号又は第6条の14第2号に掲げる者(以下「優良認定処理業者」という。)に係るものである場合は、インターネットを利用する方法により条例第10条第1項の規定による確認を行うことができる】

とも明記されています。

 

 

リサイクルクリーンは「優良認定処理業者」である為、上記趣旨が適用され、

インターネットでの確認については、産廃情報ネットにおける公表事項での内容確認が挙げられます。

 

産廃情報ネット 優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項は → コチラ

 

コロナ化による不要不急の外出自粛等事由も伴い、実地確認が困難な御客様におかれましては上記仕組みを活用しての確認を御検討下さい。

 

実際に御来社いただいての実地確認も随時受け付けておりますので、

御気軽に御問合せ下さい。

 

宜しく御願い申し上げます。

 

営業部 廃棄物グループ  池 ケ 谷

 

 

上のコチラのリンク先アドレス

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=00233&Param0=&menu=2