インボイス制度に定められた書類の保存と機密書類処理
消費税額を正確に把握する為に、税額を示した書類の交付や保存を義務付ける「適格請求書等保存方式」所謂インボイス制度の開始まで1年を切りました。対応に向けて準備をされている事業者様や既に対応を終えて開始を待つのみの事業者様もいらっしゃるかと思います。
インボイス制度ですが、開始した場合に業務上の手間が増えることが懸念されており、それを解消する為に電子化の導入を検討されている、又は導入した事業者様が多い印象があります。インボイス制度の課題や電子化のメリット・デメリットについては既に色々な書籍や新聞・雑誌、ネットニュースやコラム等で取り上げられておりますので説明は控えさせていただきますが、電子化の一つのメリットとして、インボイス制度で定められた請求書や記録の保存が容易になる、ということが挙げられます。
インボイス制度では、取引金額に関わらず、全ての適格請求書の写しや電磁的記録について、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月経過した日から7年間の保存が義務づけられています。電子データでの保存になれば検索も簡単に出来ますし、物理的なスペースもいらなくなりますので、このメリットは魅力的なのではないでしょうか。
電子化することで実体のある書類は今後減って行くかと思いますが、それでもまだまだ保存しなくてはならない書類はあるかと思います。保存期間が終わった書類の処分に関しては是非、リサイクルクリーンのサービスの1つ、機密書類処理(機密書類処理 | 産業廃棄物処理、ゴミ回収ならリサイクルクリーン (recycle-clean.co.jp))をご利用いただけますと幸いです。