「フロン使用機器について」

 

業務用エアコンの解体で温室効果ガスのフロンなどを大気中に放出させたとして、東京の金属スクラップ業者社長らが逮捕されたとニュースがありました。フロン混入機器類は登録業者が回収する必要がありますが、逮捕された業者は回収されていないエアコンを買い取り、重機で潰して放出させた疑いがもたれています。警視庁によりますと、東京都が2度に渡り立ち入り調査を行いましたが、違法な処分を続けていたということで、フロン排出抑制法違反の放出容疑での逮捕は全国初だということです。

ここで少しフロンについて触れてみたいと思います。平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。しかし、「冷媒HFCの急増」 、「冷媒回収率の低迷」、「機器使用中の大規模漏えいの判明」等の問題について、「ノンフロン・低GWP製品の技術開発・商業化の進展」、「HFC の世界的な規制への動き」といったフロン類をとりまく状況の変化も踏まえて対応をすることが必要となってきました。そのため、これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成256月に法改正し、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改めました(平成2741日施行)。10年以上4割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、令和元年6月には機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じる改正を行いました(令和241日施行)

ではフロントはどのようなものかというとフルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称です。フロン排出抑制法では、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)を「フロン類」と呼んでいます。化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エアコン、冷蔵・冷凍庫の冷媒や、建物の断熱材、スプレーの噴射剤など、身の回りの様々な用途に活用されてきました。しかしこのフロンが大気中に放出されるとオゾン層まで到達して、オゾン層を破壊してしまいます。現在では代替フロンが使われ始めオゾン層こそ破壊しませんがGWPの高さは特定フロンと大差なく、地球温暖化に与える影響は非常に大きいものとなっています。

このようにフロンを大気中に放出させると環境に与える影響がとても大きいため第一種特定製品の廃棄等の際には、第一種フロン類充塡回収業者に回収を依頼する必要があります。弊社では専任の冷媒フロン回収技術者がいますのでフロン回収でお困りの方がいましたらいつでも連絡をください。お待ちしております。