産業廃棄物の自社運搬
山田
産業廃棄物の運搬は、都道府県知事から”産業廃棄物収集運搬業許可”を得た者しか行うことが出来ません。さらに運搬に使用する車両も届出をしたものに限定されます。ただしこれらの制限は許可の名称の通り、業 として行うものに限られます。つまり、お金をもらって排出事業者の産業廃棄物を運搬する場合に限られるということです。これを一般的に収集運搬委託と呼びます。
対して、自らが排出した産業廃棄物を自分で運ぶ場合には許可も車両の届出も必要なく、これを指して一般的に自社運搬と呼びます。ただ、許可も届け出もなく自由に運搬が出来る様に思える自社運搬ですが、以下のように守らなければならないルールがあります。
1.表示義務
産業廃棄物を排出事業者自ら収集運搬する場合には、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示・排出事業者名を表示しなければいけません。また、文字の大きさや色、表示の仕方についても細かくルールが設けられているため気を付けなければなりません。
2. 書類の携帯義務
氏名又は名称及び住所・運搬する産業廃棄物の種類・数量・運搬する産業廃棄物を積載した日などの記載がされているマニフェストを携帯しなければなりません。
3.運搬基準の遵守
産業廃棄物の運搬にあたり、飛散・流出・悪臭・騒音・振動を防ぐよう努めることも大切です。環境保全上支障が生じないように注意しながら運搬しなければなりません。
自社運搬は許可証が不要とはいえ、表示義務・書類の携帯義務などといった基準は定められています。自社運搬する際は基準をしっかり守り廃棄物をお持ち込みしましょう。