石綿含有建材について

 

大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)に関する規制が厳しくなっています。

20224月より一定の規模以上の解体、リフォームなど工事着手前に建物の目視や図面、設計書等確認から行う石綿事前調査とその結果の届出が義務化されました。これまでは資格が無くても調査及び報告は可能でしたが、202310月からは石綿含有建材調査者の有資格者が行うことが義務化されます。

石綿含有の疑いのある廃棄物については当社の各工場においても証明書の提示をお客様にお願いする場合が出てきます。お客様で突然受入が出来ず困ってしまうことが無いように、疑われる建材を簡単にピックアップしました。

・ケイ酸カルシウム板

・窯業系サイディング

・スレート材

・長尺シート

・ビニールタイル、プラスチックタイル

・ロックウール

・コンクリート瓦

・解体に伴う石膏ボード

・バスパネル

上記の建材については非含有証明書の提示を求める場合がございますので、事前に書面をご用意ください。

当社はがれき類の中間処理において破砕を行います。当社作業員のアスベスト吸込みを防ぐ為にも、アスベスト建材や含有の疑いのある廃棄物の搬入は絶対におやめ下さい。

また、含有、非含有か不明な建材等は当社営業マンへお問合せ頂ければお応えできる場合もございます。また、場合によってはアスベスト含有の分析調査もお受けいたしますので、ぜひお問合せ下さい。

 

解体G 鈴木