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「がれき類」
先日、お客様から「がれき類」のお問い合わせがありました。産業廃棄物を取り扱う上で、どの廃棄物
の種類に該当するか判断に迷う場合があると思います。
がれき類に分類されている産業廃棄物についてお伝えします。
定義としては、「工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物」ここでいう「工作物」とは、「人為的な労作を加えることにより、通常土地に固定して設置されるもの」
つまり、建設工事や解体工事などで発生して廃棄物で、コンクリート破片、アスファルト破片であるものです。
それではどのようなものが「がれき類」になるのか、解りやすいものは、上の定義のとおりで、建物の解体工事で発生したコンクリート破片は当然がれき類に該当します。道路の工事で発生したアスファルト破片もがれき類に該当します。
それでは、鉄道の線路の改修等の工事において、線路に敷いてある砂利を除去した場合、その砂利はどうでしょうか?この場合、鉄道の線路は工作物にあたると考えられるため、除去された砂利は、がれき類に該当します。
がれき類に分類されない場合としては、廃棄物がコンクリート破片やアスファルト破片であっても、廃棄物の排出場所が工事現場ではないときには、がれき類には該当しません。
例えば、採石場から排出された不要な岩石、石材の製造業者が排出した不要な石片はがれき類ではありません。
前者は鉱さい、後者はガラスくずコンクリート及び陶磁器くずに分類されます。また、工事現場から排出されたコンクリート破片であっても、他のものが混合されて、水分を多く含み泥状になっているものは、がれき類ではなく、汚泥になります。
同様に、道路工事で排出されたアスファルト破片であっても、防水アスファルトやアスファルト乳剤は、がれき類ではなく、廃油に分類されます。