9月メルマガ原稿          浜松営業所 北島英正

 

 廃棄物混じり土の発生防止について

 

建設現場で発生する廃棄物混じり土は、建設現場等で土と廃棄物に分別しなければなりません。事業者は、事業活動に伴って生じた分別された廃棄物を、自らの責任において廃棄物処理法に基づき適正な処理をしなくてはなりません。

建設工事で発生した廃棄物の混じっていない土は「資源有効利用促進法」に基づき再生資源として有効利用に努めなければなりません。

当社では建設工事で発生する建設汚泥を、磐田工場にて改質固化して改良された土へと生まれ変わらせます。しっかりと分別し改質固化を用いれば土は何度も生まれ変わり循環させることが可能なのです。当社にて循環型社会構築に寄与するお手伝いをさせていただきます。是非建設汚泥収集運搬処理のお問い合わせください。