広域認定制度

 

広域認定制度とは、製品の製造事業者等(製造、加工、販売等の事業を行なう者)が、廃棄物となった自社製品の処理を広域的に行うことで、当該廃棄物の減量やその他適正な処理が確保されることを目的とした制度です。

 通常、廃棄物処理事業を行なう場合、地方公共団体ごとの許可が必要ですが、環境大臣による広域認定を受けることで、地方公共団体ごとの許可が不要となり、都道府県などの区域を超えた広範囲で廃棄物の適正な処理が可能となります。

 広域認定制度の対象となる産業廃棄物は、‘通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む。)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。) 及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもののいずれにも該当する必要があります‘。

 この認定制度は、ユーザー側にとっては、広域認定制度を利用しているメーカーの製品を購入することで、処理委託先探しが不要となり負担削減が可能となります。メーカー側にとっては、回収したものを再利用させ低コストで再販売できるなどメリットがあります。また、広域認定制度では、マニフェスト交付が不要とされています。