廃棄物処理法理解度チェック〇テスト

 

 

 

 

令和4年3月31日

1)1円で売れるものは何でも「有価物」になるので、廃棄物処理法の適用は受けない。

 

回答 

 

2)事業活動によって生じた廃棄物はすべて産業廃棄物になる。

 

回答

 

 

3)事業系一般廃棄物の処理責任は、市町村にある。

 

回答 

 

4)一般廃棄物収集運搬業の許可有効期間は5年間である。

 

回答 

 

5)産業廃棄物を排出事業者自ら運搬する場合には、当該収集運搬車両に「産業廃棄物運搬車」という表示は必要ない。

 

回答 

 

6)産業廃棄物の保管場所には、保管場所である旨の表示板を設置しなければならない。

 

回答 

   別途、掲示板のサイズについても規定が以下の通り指定有。

    たて×よこ=600mm×600mm以上

 

 

 

7)産業廃棄物の保管場所には周囲に囲いを設ける必要がある。

 

回答 

 

8)工事現場の外の300平方メートル以上の敷地で建設廃棄物を補完する場合は、事前に都道府県知事への届け出が必要である。

 

回答 

 

9)委託契約書に「産業廃棄物の性状及び荷姿」を記載するか、それらの内容を記載した廃棄物データーシートなどを添付しなければならない。

 

回答 

 

10)リサイクルする場合は、処理委託契約書を作成する必要がない。

 

回答 

 

 

11)処理委託契約書を作成・保存しない排出事業者は刑事罰の対象となる。

 

回答 

 

 

12)排出事業者が委託契約書を保存するべき期間は委託契約成立の日から5年間である。

 

回答 

 

 

13)委託契約書には常に最新の許可証が必要である。

 

回答 

 

 

 

 

14)委託契約書を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項は、委託契約書の法定事項ではないから記載しなくてもよい。

 

回答 

 

15)社名変更や代表取締役の変更が生じた場合には、必ず委託契約書のまき直しが必要である。

 

回答 

 

16)廃棄物処理委託契約書の法定記載事項に変更が生じた場合には、原則、変更契約書(覚書)等の締結が必要である。

 

回答 

 

17)中間処理後の再資源物の売却先は、廃棄物処理委託契約書の法定記載事項(最終処分場所等)に該当する。

 

回答 

 

  

 

18)「委託する産業廃棄物の予定数量」(法定記載事項)と実際の委託数量に変更が生じた場合には、必ず変更契約書(覚書)を締結する必要がある。

 

回答 

 

19)委託料金が毎月変動する場合、料金を確定することができないので、委託契約書には記載しなくてもよい。

 

回答

 

20)廃棄物委託契約書の処理料金は、1ヶ月あたり又は単位廃棄物量当りの記載方法で問題ない。

 

回答 

21)産業廃棄物の処理または再生を委託する場合、「処理施設の所在地、処分の方法及び処理能力」を産業廃棄物処理委託契約書に記載すればよく、再生を委託する場合には委託契約書への同様の記述は必要ない。

 

回答 

 

 

22)不適正処理を行っていると思われるが、安い値段で処理してくれる産業廃棄物業処理業者に委託しても、法令で定められた「委託基準」さえ順守していれば法令違反に問われない。

 

回答 

 

 

23)有価物の取引の場合でも、元々が廃棄物であったものなので廃棄物処理委託契約書の作成が必要である。

 

回答 

 

           

24)マニフェス ト伝票の 「数量」 欄は、中間処理業者が記入するものである?

 

回答 

 

 

 

25) 積替え保管業者が抜き取った有価物の量はマニフェス トに記載しなくても良い?

 

回答 

 

 

 

26)中間処理終了年月日については、正確な処理日がわからないため、事業場に搬入されてきた日付の記入で良い?

 

回答 

 

 

 

 

 

27)専ら物に該当する物も廃棄物である以上マニフェス トの交付が必要である?

 

回答 

 

 

 

28)マニフェス トの保存期間は10年間である?

 

回箸  

 

 

 

29)マニフェストを交付しない排出事業者は刑事罰の適用対象となる?

 

 

回答  

 

 

30)マニフェス ト交付後 200 日を経過してもE票が返ってこなかったとしても、それは処理業者の責任なので、排出事業者は何もしなくて良い?

 

回答