2204No.71
KAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」
プラスチック資源循環法の施行について
今月1日付けで、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」通称「プラスチック資源循環法」が施行されています。いろいろなメディアで新法が施行されたことが報道されていますが、私たちが日常使用するプラスチック素材の廃棄物に関連することばかりで、産業廃棄物として発生するプラスチックに関しては、一切報道がされていません。
ということで、皆さんの事業場が排出者となるプラスチック廃棄物については、この法律が適用されないと勘違いされている方もいらっしゃいますし、少し勉強された方からも、排出事業者として何をすれば良いか判らないという声をお聞きしています。
そこで、今回は、産業廃棄物として発生する「廃プラ」に関して、排出事業者の責務を中心に情報提供させていただきます。
判り易くするために、別に「プラスチック資源循環法の要点」として取りまとめましたので詳細はそちらをご確認ください。
概要は以下のようになります。
1この法律が目指すものは、マテリアルリサイクル。(プラスチック原料化)
法では「資源化」と定義。
また、マテリアルリサイクルが難しいプラスチック類は、次善策として熱回収。
法では、資源化と合わせて「資源化等」と定義。
2 法に定める責務が課される事業者は、商業・サービス業にあっては、常時雇用者が5名超、その他業種にあっては、同20名超の事業者
3 前項に該当する事業者は、「判断基準省令に基づく取組」を行わなければならない。具体的には、
(1)排出の抑制・再資源化等の実施
@排出を抑制すること。A適切に分別して排出すること。B.再資源化を実施することができるものは再資源化を実施すること。C再資源化を実施することができないものであって、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行うこと。
(2)排出抑制・再資源化目標の設定(次項に該当する多量排出事業者のみ)
(3)排出量や資源化状況等の情報の公表
(4)処理委託先への情報提供
4 前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である排出事業者を多量排出事業者と定義し、前項(2)の責務を課す
5 「判断基準省令に基づく取組」が著しく不十分な事業者(多量排出事業者を除く。)には、必要な指導助言が行われますが、多くの規定は「努力義務」ですので罰則はありません。
ただし、「多量排出事業者」に対しては、目標の設定や目標達成のための取組が義務化されていますので、改善勧告・氏名公表・改善命令が発出され、命令にも違反した場合は、最高50万円以下の罰金に処される制度となっています。
6 指導監督権限は、知事や政令市長ではなく、主務大臣となっています。従って、廃プラスチック類の部分に関しては、環境省中部地方事務所が所管することになるものと考えます。
以上、私自身知識が乏しい中での情報提供で申し訳ありません。今後、情報が集まり、運用通知等が入手できましたら、改めて寄稿させていただきます。