異物混入について

 

排出事業者は、廃棄物処理法により産業廃棄物を適切に処理することが法律で定められています。適切な処理が行われない場合は、自社のコンプライアンスの低下だけでなく、最悪の場合、懲役や罰金等の罰則が科せられるケースもあります。

今回は、処理委託時のよくあるトラブルとして、「異物混入」を取り上げ、説明します。

 

異物混入による主なリスクは下記になります。

1.    収集運搬・処理に携わる担当者の怪我などにつながる

2.    処理委託先から返品された場合、返品費がかかる

3.    廃棄物処理法違反となり、罰則が適用される

異物混入のリスクとしては、上記2.費用面の問題が注目されがちです。しかしそれだけでなく、上記3.の通り、産業廃棄物処理委託契約書に基づき指定した産業廃棄物を処理していないという観点から、産業廃棄物処理法に違反し、排出事業者の委託基準違反を問われる場合があります。また、故意の場合は不法投棄とみなされる可能性もあります。最悪の場合、廃棄物処理法の罰則が適用されますので注意しましょう。

実際にはどのようなトラブルが生じるのでしょうか?気をつけておきたい異物混入の事例を紹介します。

事例3】廃棄物処理法違反となり、罰則が適用されかねないケース

工事現場から排出される産業廃棄物(木くず)の中に、作業者のゴム手袋や、飲み終わった空き缶、弁当殻の一般廃棄物など、明らかに木くずとは種類も区分も異なる廃棄物が、含まれていた。そのため、処理委託先から返品を受けた。このケースについて、故意の場合は不法投棄とみなされ、罰則が適用される可能性もあります。